区分所有法の性格と問題点

2011.09.30

一棟を対象とした法律区分所有法は一九六三年四月一日から施行された。その後、八三年に大改定され、八四年一月一日から施行された。この改定で、条文数は三七条から七〇条になり、新たに、区分所有者団体、義務違反区分所有者などにたいする措置がもりこまれた。九五年三月、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」が制定・施行された。この法律は、区分所有法の特別法である。区分所有法に規定がない事項については、民法や借地借家法が適用されることになっている。区分所有法は民法の特別法なのである。さて、区分所有法は三つの章から構成されている。第一章が「建物の区分所有」で六四条から、第二章が「団地」で四条から、第三章が「罰則」で二条から、それぞれ成っている。第一章第一条では、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、被災区分所有建物再建特別措置法の法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる」と規定している。

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